「隣地から越境物がはみ出てきたらどうすればいい?」

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隣地から越境物がはみ出てきたらどうすればいい

 

 

越境物とは?

越境物とは、隣地との土地の境界線を越えて、他人の所有地にはみ出している物のことです。

例えば、塀、屋根の庇、出窓、土中の水道管、ガス管、樹木の枝や根などが該当します。

住宅が密集する地域において、隣地から竹や木の枝が境界線を越えてくる場合があります。

時には大きな迷惑を被る竹木のはみ出しですが、

勝手に処分しては法的なトラブルになりかねません

 

対応方法

越境物が存在する場合、土地所有者として以下の対応が考えられます。

 

撤去請求:

 土地所有者は越境物の撤去を相手に請求することができます。

 これを「所有権に基づく妨害排除請求権」と呼びます。

 

自己撤去と費用請求:

 土地所有者自らが越境物を撤去し、その費用を相手に請求することも可能です。

 

 覚書の作成:

越境物が発見された場合、すぐに撤去を求めるのではなく、

将来的に是正することを約束する「越境物の覚書」を作成することが現実的な対処法です。

覚書には以下の事項を記載します

・越境物が境界線を越えている事実

・越境の事実を双方の土地所有者が確認したこと

・越境物の所有者

・将来的な撤去や移動の約束

・土地を第三者に譲渡する場合の引き継ぎ

 

時効取得の防止

越境物を放置すると、占有している部分の土地を相手に時効取得される可能性があります。

これを防ぐために、覚書を作成し、定期的に更新することが重要です。

 

話し合いと専門家の相談

まずは隣人と話し合い、解決を図ることが大切です。

解決が難しい場合は、弁護士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。

 

他にも気になることがあれば、何でも聞いてくださいね!😊

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